こんちゃー!まちもちチャンネルのmachiです🎵
「年収◯◯万円の壁」という記事を読んだことがあると思います。
そのほとんどが、もう古くなっています。
2024年10月に児童手当の所得制限がなくなり、2026年4月には高校授業料の所得制限もなくなりました。かつて「年収910万円の壁」と呼ばれていたものは、法律ごと消えています。
では壁はもう無いのかというと、そうではありません。2か所だけ、はっきり残っています。そこでは年収を10万円上げても、手取りが3万円しか増えません。
この記事では、2026年時点の法令で計算し直して、壁がどこにあるのかを出します。そして2028年に何が起きるかまで書きます。
- 児童手当と高校授業料の所得制限は、もう存在しません
- 残っている壁は年収660万円台と1,090万円台の2か所だけ
- その2か所では、年収+10万円のうち手取りに残るのは3万円
- ただし越えれば元に戻るので、手前で止まるより越えるほうが有利
- 2028年、年収600万円台が年約4.3万円を失います(年収900万円以上は影響ゼロ)
会社員・40歳以上・東京都・配偶者に収入なし・子ども2人(ともに16歳未満)・賞与なしで計算しています。社会保険料は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率(健康保険9.85%・介護1.62%・子ども子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%)を使い、住民税は所得割10%+均等割5,000円で計算した概算です。実際の税額は自治体・扶養状況・各種控除により変わります。
消えた壁:児童手当と高校授業料
まず、なくなったものから確認します。
| 制度 | かつての壁 | いま |
|---|---|---|
| 児童手当 | 年収約960万円 | 撤廃(2024年10月〜) |
| 高校の授業料支援 | 年収約910万円 | 撤廃(2026年4月1日〜) |
| 大学の修学支援(子3人以上) | 年収約380万円 | 所得制限なし(2025年度〜) |
| 大学の修学支援(子2人以下) | 年収約380万円 | 残っている |
高校授業料については、文部科学省がはっきり書いています。
高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、多くの生徒が授業料の支援を受けることができるようになりました
根拠となる法律は2026年3月31日に成立し、4月1日に施行されています。
残っているのは、大学の修学支援だけです。ただしこれも子ども3人以上の世帯は所得制限がなくなりました。子ども2人以下の世帯にだけ残っている形です(年収の目安は世帯構成で変わります)。
残った壁は、2か所だけです
子育て支援の壁が消えたので、いま残っているのは税制の段差です。計算してみると、はっきりした壁は2か所しかありませんでした。
見るべきは手取り額そのものではなく、年収を10万円上げたとき、手取りにいくら残るかです。
| 年収 | +10万円で増える手取り | 残る率 |
|---|---|---|
| 470万円 | 74,732円 | 74.7% |
| 660万円 | 31,718円 | 31.7% |
| 670万円 | 69,392円 | 69.4% |
| 770万円 | 61,735円 | 61.7% |
| 840万円 | 68,132円 | 68.1% |
| 940万円 | 65,090円 | 65.1% |
| 1,090万円 | 29,791円 | 29.8% |
| 1,100万円 | 65,090円 | 65.1% |
年収660万円台と1,090万円台。この2か所だけ、手取りが7割消えます。
ふだんは10万円上げれば6万5千円から7万円が残ります。ところがこの2か所では3万円しか残りません。
手取りが7割消える、その正体
年収660万円台:3つの段差が重なっています
ここは、税制の変わり目が同時に来ます。
- 基礎控除が67万円→62万円に下がる(合計所得489万円超)
- 給与所得控除の計算式が変わる(収入×20%+44万円 → 収入×10%+110万円)
- 結果として課税所得の伸びが急になる
給与所得控除の式が20%から10%になる、というのが効きます。年収が10万円増えても、控除は2万円しか増えなくなります。それまでは4万円増えていたので、差し引き2万円分が課税所得に乗ります。
年収1,090万円台:配偶者控除が消えます
こちらは原因がひとつです。
| 本人の合計所得 | 年収の目安 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 〜1,095万円 | 38万円 |
| 900万〜950万円 | 〜1,145万円 | 26万円 |
| 950万〜1,000万円 | 〜1,195万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 1,195万円〜 | 0円 |
年収900万円あたりから段階的に削られ、最後にゼロになります。この削られていく区間が、じわじわ効きます。
止まるより、越えたほうが有利です
ここが、いちばん誤解されているところだと思います。
壁を越えても、手取りが減るわけではありません。増え方が一時的に鈍るだけです。そして越えきると、元の効率に戻ります。
| 年収 | 手取り | 状態 |
|---|---|---|
| 660万円 | 512万1,114円 | 壁の手前 |
| 670万円 | 515万2,832円 | 壁を越えた直後(+3.2万円) |
| 700万円 | 536万1,112円 | 通常の効率に復帰 |
660万円で止まる理由はありません。越えた直後の10万円だけが効率が悪く、そこから先はまた6万5千円以上が残ります。
「壁の手前で残業を減らす」という話を聞くことがありますが、これは配偶者の働き方(103万円・130万円の壁)の話であって、世帯主の年収には当てはまりません。世帯主側の壁は、越えれば必ず得になります。
厚生年金の保険料は、標準報酬月額65万円で頭打ちになります(令和8年度の等級表で最高等級)。
つまり年収780万円あたりを超えると、厚生年金の保険料はそれ以上増えません。年収950万円だと、厚生年金の実質的な負担率は9.15%ではなく7.5%まで下がっています。
税は重くなる一方で、社会保険は軽くなり始める。この2つが逆方向に動くので、手取り率の低下は年収が上がるほど緩やかになります。
2028年、年収600万円台が年4万3千円を失います
ここからが、この記事でいちばん伝えたいことです。
2025年と2026年の税制改正で、基礎控除が大幅に引き上げられました。ただしその一部は期限つきです。
| 合計所得金額 | 年収の目安 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 〜206万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万〜489万円 | 〜665万5,556円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万〜655万円 | 〜850万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万〜2,350万円 | 850万円〜 | 62万円 | 62万円 |
年収665万円までの層は、基礎控除が104万円から62万円へ、42万円分下がります。令和10年分、つまり2028年からです。
手取りにすると、こうなります。
| 年収 | 2028年からの年間減少額 |
|---|---|
| 400万円 | ▲21,440円 |
| 500万円 | ▲21,441円 |
| 600万円 | ▲42,882円 |
| 650万円 | ▲42,882円 |
| 700万円 | ▲5,105円 |
| 800万円 | ▲10,210円 |
| 900万円以上 | 0円 |
減少額が最大なのは年収600万〜650万円です。所得税率20%の区分にいるため、控除減の42万円がそのまま20%で効きます。
日本の給与所得者のボリュームゾーンが、いちばん大きく減る形になっています。
税率は変わりません。新しい税もできません。減税の特例が期限切れになるだけです。
だから増税のニュースにはなりません。気づくのは、2028年の年末調整で手取りが減ってからです。
ちなみに改正前(令和6年分以前)の基礎控除は48万円でした。62万円はそれより14万円多いので、長い目で見れば減税のままです。ただ、104万円に慣れたあとで62万円に戻るので、体感は完全に負担増になります。
ついでに:子どもが2人いても、税金は1円も安くなりません
これも知られていないので書いておきます。
16歳未満の子どもは、扶養控除の対象外です。2010年に児童手当と引き換えに廃止されました。
| 子どもの年齢 | 扶養控除(所得税) |
|---|---|
| 16歳未満 | 0円 |
| 16歳〜18歳 | 38万円 |
| 19歳〜22歳 | 63万円(特定扶養親族) |
わが家の子どもは小学生2人なので、いまは扶養控除ゼロです。「子どもが2人いるから税金が安いはず」と思っていると、源泉徴収票を見て驚くことになります。
効いてくるのは高校生になってからです。そして大学生の年代(19〜22歳)でいちばん大きくなります。教育費が最も重い時期に、控除も最大になる設計です。
まとめ
- 児童手当(2024年10月)と高校授業料(2026年4月)の所得制限は撤廃済み
- 残る壁は年収660万円台と1,090万円台の2か所だけ
- その2か所では+10万円のうち手取りに残るのは3万円
- ただし越えれば元に戻る。世帯主の年収は、止めるより越えるほうが有利
- 2028年から、年収600万〜650万円が年約4.3万円失う(900万円以上は影響なし)
- 16歳未満の子は扶養控除ゼロ
制度は毎年変わります。去年の記事は、去年の制度で書かれています。
この記事も同じです。読むときは、いつ書かれたものかを先に見てください。そのうえで、気になる数字は自分で確かめるのがいちばん確実です。
「年収の壁」を気にして働き方を抑えるより、壁の位置を知って、越えてしまうほうが手取りは増えます。
※本記事は2026年9月時点で公表されている法令・資料にもとづく試算です。税額・保険料は自治体、加入する健康保険組合、扶養状況、各種控除の適用によって変わります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」より、基礎控除額(令和8・9年分および令和10年分以後)、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件
- 国税庁「令和8年分 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」より、給与所得控除・配偶者控除・税額の計算式
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(令和7年12月26日 閣議決定)より、基礎控除等の引上げと特例の加算額
- 全国健康保険協会「令和8年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」より、保険料率および標準報酬月額の上限
- 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」より、労働者負担5/1,000
- 文部科学省「高校生等への修学支援」より、就学支援金の所得制限撤廃(令和8年3月31日成立・4月1日施行)
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」より、多子世帯への支援対象の拡大
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この記事は年収から手取りを計算していますが、実際の手取りは源泉徴収票と給与明細に出ています。そこを毎月記録しておくと、制度が変わったときにいくら変わったかが自分の数字で分かります。
それではまた!machiでした🎵



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